2017年5月10日に厚生労働省から発表された
「労働基準関係法令違反に係る公表事案」
すなわちブラック企業の一覧だ。
対象となった企業の傾向、違反内容を見ていきたい。
ブラック企業として公表される企業の基準とは
公表事案についての取り扱いについては以下のようになっている。
① 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(以下「送検事案」という。)
② 平成29年1月20日付け基発0120第1号「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」に基づき、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(以下「局長指導事案」という。)
当たり前ではあるが結局のところ発覚したものだけであり
潜在しているブラック企業は計り知れないと言えるでしょう。
働いている側の意見が強くないと、調査は行われず、
労働環境は改善しないのではないでしょうか。
労働者も感覚がマヒしていたり、そういった行動ができない状況にある方が
多いものと考えられます。
公表された企業はなぜ発覚したのか
「電通」や「郵便」等、大手の企業がニュースなどで取り上げられたことが
まず、今回の件について影響が大きかったと感じる。
先に記載したとおり、発覚したのは、事件が明るみに出たことや
労働者からの勇気ある通報や、経営者側からの気づきであると考えられる。
各都道府県ごとの件数
まとめてみたところ、一応大きい都市に件数が多い傾向にあるように見えるものの
都道府県に存在する企業の数や規模を考えると、明らかになったものが少なすぎると
私は感じており、今回明らかになったものは氷山の一角にすぎないのではないでしょうか。
違反の内容は何だろうか
違反法条のうち、10件以上あるものに絞ったところ、
上図のようになった。(間違っていたらごめんなさい)
いくつかピックアップして見てみましょう。
労働安全衛生法第20条
事業者は、次の危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。
- 機械、器具その他の設備(以下「機械等」という。)による危険
- 爆発性の物、発火性の物、引火性の物等による危険
- 電気、熱その他のエネルギーによる危険
事案概要を見たところ、安全を守るべきところで安全を確保できていない状態で
労働者に作業を行わせる際に該当するようです。
一歩間違えば怪我や命を落とすかもしれないことと考えると非常に恐ろしいですね。
働く上で守って当たり前のことがまもられていない状態です。
最低賃金法第4条
これは見てわかるとおり、
「賃金を支払わない」
「最低賃金を下回る賃金しか支払わない」
といったものが該当しています。
労働の対価として賃金を受け取るのは当然です。
賃金が支払われないのに働いていても生きることはできません。
支払いがしぶられた場合、滞った場合には社外の公共機関へ相談することも
検討しましょう。
最低賃金については各都道府県毎に最低賃金が定められていますので
そちらを確認してみましょう。
労働安全衛生法第21条
- 事業者は、掘削、採石、荷役、伐木等の業務における作業方法から生ずる危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。
- 事業者は、労働者が墜落するおそれのある場所、土砂等が崩壊するおそれのある場所等に係る危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。
こちらも先に出た「労働安全衛生法第20条」と近い内容です。
事業者は労働者の安全を確保する必要がある、といったものです。
危険な状態だとわかっていても、断るとどうなるかわからないし、
労働者は対応せざるを得ないのではないのでしょうか。
労働安全衛生規則第97条
- 事業者は、労働者が労働災害その他就業中又は事業場内若しくはその附属建設物内における負傷、窒息又は急性中毒により死亡し、又は休業したときは、遅滞なく、様式第23号による報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
- 前項の場合において、休業の日数が4日に満たないときは、事業者は、同項の規定にかかわらず、1月から3月まで、4月から6月まで、7月から9月まで及び10月から12月までの期間における当該事実について、様式第24号による報告書をそれぞれの期間における最後の月の翌月末日までに、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
ようはしっかり休ませろということです。
事案を見たところ、『労働災害が発生しているのに、報告していない』
というものが多いようです。
仕事が忙しくたって、労働者は人間です。
休まないとミスは増えるリスクはありますし生産性は右肩下がりです。
「どうしてもなんとかしないといけない」、そんな状況になっているとしたら
それは経営者に手腕が疑わしいのか、労働者を使い捨てくらいに考えているのでは
ないでしょうか。
労働基準法第32条
- 使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。
- 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。
とても重要な内容です。
事案としては36協定を超える労働をさせたところが多いようです。
少しでも被害を減らすために
身の回りにブラック企業はないでしょうか。
「そうしないと社会は回らない」「どうしようもない」「競合他社に勝つため」
そんな風になっていないでしょうか。
私はそういう時代は終わるべきだと考えています。
大切なのは気づくこと、気を配ること、何よりルールを守ることです。
社内で相談するわけにもいかないし、どこに相談したらいいかわからない、
ブラック企業なのかわからない、といった方は多いと思います。
勇気を持って相談することが必要ではないでしょうか。
何かあった時に会社に損害を与えるより、事前に防ぐことが大切ではないでしょうか。
不正があると感じた場合、まずは相談してみましょう。
ブラック企業の相談先としては以下があげられます。
労働基準監督署
労働相談窓口
弁護士
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